趙若漢
2019年04月01日
日本新修正的著作權法已於2019年1月1日起施行,本次修正大幅提高AI在做機器學習時的資料利用便利性,預料將能促進AI產業發展。
本次修法刪除了著作權法第47條之7,修正了第30條之4與第47條之5;新法允許為了資訊分析、機器學習目的,在利用程度輕微且未不當侵害他人利益時,「不問方法」地利用他人資料,不再僅限定於舊法時代的紀錄(於電腦等電磁記錄媒體上以電磁方式重製)、翻案(改作)。具體而言,在舊法時被禁止的,於AI訓練完成後將自己利用(記錄、翻案)他人著作物建立的AI學習用資料集(data set)轉賣(散布)給第三人的行為,在新法下將被允許。但像是把原本為了訓練能寫出瓊瑤風小說的AI之用,而含有瓊瑤全集的AI學習用資料集,拿去轉售的行為,因已產生替代市場效果,為不當侵害他人利益,仍應被禁止。
日本在平成22年以降的著作權法第47條之7,已特別針對電腦進行資料分析有權利限制規定(日本著作權法嚴格來說並沒有「合理使用」的規定),本次修正則是在其基礎上更加擴大。然而,新法在此使用了「輕微」這個不確定法律概念,則在解釋上,像包含瓊瑤全集的資料集這種例子,即使未拿去轉售而僅純粹作為自己訓練AI之用,在質與量的利用上恐怕也很難認為僅是輕微,故實際在製作資料集時可能還是只能做部分蒐集,不能將全部著作放入。然而以Data Driven的觀點來看,有欠缺的資料集對AI的訓練來說是有害的。故「輕微」要件的加入,可能將使新法為德不卒。小編以為,如果真要促進AI發展,以新法第34條之4的非享受目的利用限制即可,其已可避免市場替代效果出現,而能達成保護著作財產權之目的,且不會妨礙巨量資料的完整性。
日本著作權法相關條文
[ 情報解析のための複製等 ]
· 第四十七条の七(削除)
著作物は、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うことをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行うことができる。ただし、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物については、この限りでない。
[ 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用 ]
· 第三十条の四
著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することが できる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合
(平二四法四三・追加、平三〇法三〇・見出し柱書全改二号三号追加)
[ 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等 ]
· 第四十七条の五
電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによつて著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆への提供又は提示(送信可能化を含む。以下この条において同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供提示著 作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供提示著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物に係る公衆への提供又は提示が著作権を侵害するものであること(国外で行われた公衆への提供又は提示にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知りながら当該軽微利用を行う場合その他当該公衆提供提示著作物の種類及び用途並びに当該軽微利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
一 電子計算機を用いて、検索により求める情報(以下この号において「検索情報」という。)が記録された著作物の題号又は著作者名、送信可能化された検索情報に係る送信元識別符号(自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)その他の検索情報の特定又は所在に関する情報を検索し、及びその結果を提供すること。
二 電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。
三 前二号に掲げるもののほか、電子計算機による情報処理により、新たな知見又は情報を創出し、 及びその結果を提供する行為であつて、国民生活の利便性の向上に寄与するものとして政令で定めるもの
2 前項各号に掲げる行為の準備を行う者(当該行為の準備のための情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。)は、公衆提供提示著 作物について、同項の規定による軽微利用の準備のために必要と認められる限度において、複製若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)を行い、又はその複製物による頒布を行うことができる。ただし、当該公衆提供提示著作物の種類及 び用途並びに当該複製又は頒布の部数及び当該複製、公衆送信又は頒布の態様に 照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
(平二十一法五三・追加、平三〇法三〇・全改)
資料來源
ITmedia NEWS http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1809/06/news017.html
延伸閱讀
作者
中央研究院法律學研究所 趙若漢
本研究感謝「結合人工智慧與影像醫學:全方位疾病診斷與治療策略的研究與推廣」計畫支持